一般社団法人の設立から運営までをサポート 面談相談は東京都対応(自分でできる設立キットは全国対応)

一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

一般社団法人設立サポート TOP > 一般財団法人設立 > 一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないもの一覧

1、一般社団法人設立 
有料面談相談

2、無料メールマガジン登録

一般社団法人 有料相談窓口 東京都 融資と経営無料メールマガジン

3、自分でできる一般社団法人設立マニュアル
自分でできる一般社団法人設立マニュアル

4、事業資金が必要!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

一般社団法人設立の面談相談

※一般社団法人設立フルパック!

行政書士・社会保険労務士と税理士・公益コンサルタントが2人で相談と手続対応


【内容】
○一般社団法人設立・税務・雇用・社会保険、融資オール対応

【金額】
○相談料:初回3時間21,000円(依頼の際には、相談料を差引きます)

【手続き時】
(一般社団法人設立・に加えて税務署関係の届け出
法定費用まで全て込みで、280,000円(税込)

詳しくはこちらをご覧下さい。
(オール対応!行政書士・社会保険労務士・税理士・公益コンサルタントが対応


一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないもの一覧

一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項があります。


次の(1)から(3)までの事項は、一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。


(1) 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
(2) 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
(3) 評議員を理事又は理事会が選任し、又は解任する旨の定め