一般社団法人の設立から運営までをサポート 面談相談は東京都対応(自分でできる設立キットは全国対応)

一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

一般社団法人設立サポート TOP > 一般財団法人設立

一般財団法人設立のサイトマップ
一般財団法人を設立する際の手続の流れ
遺言による財団法人設立の手続の流れ
一般社団法人の定款作成と認証
一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないもの一覧
一般財団法人の解散


一般財団法人を設立する際の手続の流れ

一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます)際の手続の流れは、次のとおりです。


なお(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。


(1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(3) 定款の定めに従い、設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
(4) 設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う。
(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。



遺言による財団法人設立の手続の流れ

遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。


その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。


遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。


その際の手続の流れの概略は、次の(1)から(6)までのとおりです。
(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。
(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。
(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(4) 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含みます。)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う。
(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。



一般社団法人の定款作成と認証

一般財団法人の定款には、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。


(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。



一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないもの一覧

一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項があります。


次の(1)から(3)までの事項は、一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。


(1) 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
(2) 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
(3) 評議員を理事又は理事会が選任し、又は解任する旨の定め



一般財団法人の解散

一般財団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
(4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
(5) 破産手続開始の決定があったとき
(6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
(7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合


なお、一般財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、一般社団法人の場合とは異なり、設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできないこととされています。


しかし、設立時と同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。


ただし、不測の事態の場合なども考慮して、単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。


また、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。


一般社団法人設立:HPトップページ主要メニュー
【1】首都圏で一般社団法人設立~有料:総合面談
【2】近い将来には起設立希望だ~無料:融資と経営のメルマガ
【3】自分で、安く一般社団法人を作りたい~一般社団法人キット
【4】創業融資を受けたい~即効!資金調達国民金融公庫から借りる極意

1、一般社団法人設立 
有料面談相談

2、無料メールマガジン登録

一般社団法人 有料相談窓口 東京都 融資と経営無料メールマガジン

3、自分でできる一般社団法人設立マニュアル
自分でできる一般社団法人設立マニュアル

4、事業資金が必要!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

一般社団法人設立の面談相談

※一般社団法人設立フルパック!

行政書士・社会保険労務士と税理士・公益コンサルタントが2人で相談と手続対応


【内容】
○一般社団法人設立・税務・雇用・社会保険、融資オール対応

【金額】
○相談料:初回3時間21,000円(依頼の際には、相談料を差引きます)

【手続き時】
(一般社団法人設立・に加えて税務署関係の届け出
法定費用まで全て込みで、280,000円(税込)

詳しくはこちらをご覧下さい。
(オール対応!行政書士・社会保険労務士・税理士・公益コンサルタントが対応

1、一般社団法人設立 
有料面談相談

2、無料メールマガジン登録

一般社団法人 有料相談窓口 東京都 融資と経営無料メールマガジン

3、自分でできる一般社団法人設立マニュアル
自分でできる一般社団法人設立マニュアル

4、事業資金が必要!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

一般社団法人設立の面談相談

※一般社団法人設立フルパック!

行政書士・社会保険労務士と税理士・公益コンサルタントが2人で相談と手続対応


【内容】
○一般社団法人設立・税務・雇用・社会保険、融資オール対応

【金額】
○相談料:初回3時間21,000円(依頼の際には、相談料を差引きます)

【手続き時】
(一般社団法人設立・に加えて税務署関係の届け出
法定費用まで全て込みで、280,000円(税込)

詳しくはこちらをご覧下さい。
(オール対応!行政書士・社会保険労務士・税理士・公益コンサルタントが対応