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一般財団法人の機関
一般財団法人の評議員会


一般財団法人の機関

一般財団法人には、評議員、評議員会、理事,理事会及び監事を置かなければなりません。

また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。

大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。


よって、一般財団法人の機関設計は次の①及び②の2通りとなります。


一般財団法人の機関は以下の2種類があります。

①評議員+評議員会+理事+理事会+監事

②評議員+評議員会+理事+理事会+幹事+会計監査人


1、評議員、評議員会、理事会、監事は必ず置かなければなりません

評議員の任期は4年、定款で6年まで伸長できます。

監事の任期は4年、定款で2年まで短縮できます。


 2、評議員の選解任方法は、定款で定めます

理事や理事会が、評議員の選解任をする旨の定めはできません。


 3、評議員会は、法律、定款で定める事項に限り決議できます


 4、理事等は、評議員会の決議によって選任されます


5、理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職をします

重要な財産の処分や重要な業務執行等の決定を各理事に委任できません。 


6、代表理事又は、業務執行する理事は3ヶ月に1回以上、理事会に自己の職務執行の状況を報告しなければなりません


定款で毎事業年度に2回以上とすることができます。 


7、会計監査人を置くことができます


会計監査人の任期は1年で、負債200億円以上の法人(大規模法人といいます)は必ず置かなければなりません


8、評議員、監事、会計監査人は、いずれも再任されることができます



一般財団法人の評議員会

評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。


評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができることとされています。


また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定することとされています。


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