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会社設立手順のサイトマップ
会社設立手続きのおおまかな流れ
類似商号と商標
会社の代表者印を作る
定款の作成と認証 電子定款
取締役や監査役の就任承諾書とサンプル
資本金の振込みと払込証明書のサンプル
資本金の額の計上に関する証明書とサンプル
登記申請書を作成する
登記申請を行う
登記完了
登記簿謄本と印鑑証明書


会社設立手続きのおおまかな流れ

登記までの具体的な流れを示します。

発起人を決定する(発起人とは、会社を作ろうとする方々のことです)

会社の基本事項を決定する。
類似商号などに注意(会社の商号や許認可関係、事業目的、本店所在地、資本金など)。

会社の代表印を作る。
(代表印、銀行印、角印、ゴム印のセットをお勧めします。1.0万円前後です)

定款を作成して、認証を受ける。
電子定款認証だと費用も安くなります)

取締役会議事録の作成、就任承諾書関係、代表取締役や本店住所の決定
(取締役は、1人でも大丈夫です)

金融機関に出資金を払い込みます。
(1円からでも大丈夫になりました)

株式払込金残高証明書の発行

資本金の額の計上に関する証明書で資本金の証明

設立登記

おめでとうございます。会社設立登記完了



類似商号と商標

1、類似商号調査


2、事業目的の承認

新会社法では、類似商号の調査は必要なくなりました。丁度、同じビルなどに、同じ商号の会社が入っていない限り登記申請は受け付ける方針です。


しかし、会社を起した後に損害賠償をされる問題もありますので、特に商標権と特許に関しては慎重に調べる必要があります。

商標に関しては特許庁の担当になります。電子図書館で、商標権なども調べられます。同じ業種で類似商号があった場合は、後で使用差止めや損害賠償の問題がありますので、屋号などは慎重に考える必要があります。


(例えば、「麺株式会社」という名前ですが、「ラーメン麺や(これは例示です)」というような屋号で、お店を経営する場合があると思います。このときは、飲食関係にラーメン麺やという商標登録がされていないかどうかを確認する必要があるのです。


商標権関係は、弁理士の分野になりますがもし、商標を登録する場合は、半年程度かかると思っておいて下さい。特許庁の手続になります。


また、商標権ともからみまずが「目的」の的確性調査も必要です。目的つまり、事業の内容によって商標権の問題とも絡んでくるからです。最初に会社名と事業内容を決めるときに、飲食店であれば屋号、商品名があれば、商品名の商標権の確認も行っておいたほうが間違いありません。



会社の代表者印を作る

商号、目的などが決定したら次に会社の代表印を作ります。この印鑑が後で会社の代表印になります。


通常は印鑑屋さんにいけば、会社代表者印・角印・銀行員、住所などがある4段組の印とがセットになっています。物によりますが1.0万円前後でできます(水牛とかを使うと高いです)。


さて、言うまでもないのですが会社の印鑑は非常に大事なものになります。できれば社長が保管しておくのが一番いいのですが、それでは会社が大きくなると業務上不便な場合もあります。


しかし、少なくても実印は金庫にしまっているくらいが一番いいと思います。ちなみに、例えばある社員に勝手に実印を押されてしまった場合は「有効」になる可能性が高くなります。印鑑の取り扱いに問題があった社長に過失があるということです。くれぐれも印鑑の管理は厳重にしましょう。



定款の作成と認証 電子定款

さて、いよいよ定款作成です。定款は会社にとっての最初のルールブックです。会社名や会社の所在地といった基本的なことから、株主総会や地役の配当方法など金銭にかかわることまで、色々な決め事がかかれています。


定款はカテゴリーのこちらに詳しく記載しています→定款について

また、定款の認証時には、印紙代 4.0万円 公証人の手数料5.0万円がかかりますが、電子定款認証を使うと印紙代がタダになりますのでご利用下さい。



取締役や監査役の就任承諾書とサンプル

次は「取締役や監査役の就任承諾書」です。

当然のことながら会社の取締役や監査役になるということは非常に大きい責任を負います。

ですから、本人の承諾が確認できなければいけないのです(とんち問答みたいですね)

しかし、一点例外があります。

それは、定款において最初の役員(取締役や監査役)に定められた人と定款に末尾に記名押印している発起人が同じ場合です。



資本金の振込みと払込証明書のサンプル

定款の認証が無事終れば、次は資本金の払込を行います。

定款認証後に行う行為のため、認証された後に行って下さい。

資本金というお金は会社を回していくための血液のようなものです。血を通わせるというわけです

従来は、銀行などにお金を払い込んで「株式払込金保管証明書」発行してもらう必要がありました。
しかし、不思議なことにこの株式払込金保管証明書は金融機関から断られることが多かったのです。



資本金の額の計上に関する証明書とサンプル

新会社法では登記申請時に新たな添付書類が必要になりました。

資本金の額の計上に関する証明書」という書類です。

以下に記載例を掲げます。

     資本金の額の計上に関する証明書

①払い込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)

 金3,000,000円 (←ここに資本金として払い込む額を記載します。300万円だったら300万円です)

②資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額として定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号) 金0円 (←一般的には0円になります) ③資本金等限度額(①-②) 金3,000,000円

資本金3,000,000円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成○年○月○日 (←この日付は「払込みがあったことを証する書面」の日付~登記申請日までの間の日付になります)

起業コンサルジャパン株式会社
設立時代表取締役  箕輪和秀 (会社代表印押印)

資本金の額の計上に関する証明書のサンプルはこちらです→資本金の額の計上に関する証明書のサンプル



登記申請書を作成する

添付書類を全て作成したら次は登記申請書の作成です。

登記申請の時に間違えやすいのが押印する印鑑の種類です。

登記申請書に押す印鑑は代表取締役個人の実印ではなく、会社の代表印です。



登記申請を行う

登記申請を行った日が会社の誕生日になります。ですから大安の日や、月初の1日などキリの良い日を選んで申請する方も多くなります。勿論こだわらない人も多いですが。

ちなみに、土・日祝日は法務局がお休みのため、この曜日は避けて下さい。

登記申請は郵送でも持参でもできますが、大事な書類ですからできれば持参するのが一番問題ありません。
必要な書類は以下の通りです。

取締役が1人の場合の申請書類

1.登記申請書

2.定款(認証されたもの)

3.発起人の同意書(定款に記載がない場合)
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書(又は発起人会議事録)

4.払込みを証する書面

5.資本金の額の計上に関する証明書

6.取締役や監査役の就任承諾書(発起人以外の役員がいる場合)

7.取締役の印鑑証明書

8.OCR用紙

9.印鑑届出書



登記完了

登記が完了したら登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。<登記事項証明書は誰でも自由にどこの会社の分でも取得できます。

つまり、公的な書類になりますので、例えば、今後の取引先などが提出を求めたりする場合もあります。ですから、ついでがあれば何通か取得しておいてもよろしいかと思います。

また逆に言うと今後新規に取引を行う場合は、相手の会社の登記簿を見たほうが安心です。

なるべく事前に、現地と登記簿を確認して取り込みサギなどに会わないようにしましょう。

また、登記が完了すると会社の印鑑証明書も取得できます。会社にも個人と同じく印鑑カードが配布されます。

今後、銀行で法人の口座を開設したり、事務所を借りたり、契約書関係・新規取引などの際に実印と印鑑証明が必要になります。



登記簿謄本と印鑑証明書

法務局で登記が完了するのは、法務局の混み具合や設立地によっても違いますが登記申請をしてからおおよそ1週間から2週間です。

登記が完了しても法務局からは知らせてはくれません。登記完了日(補正日)までに何の連絡もなければ登記は完了しています。設立登記が完了すると、登記簿謄本(登記事項証明書・履歴事項全部証明書)、印鑑証明書の交付申請をすることができます。


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