新会社社法対応の電子定款認証や会社設立をサポート。会社設立から助成金・人の雇用まで、会社設立~トータルサポート
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定款とは会社の「憲法」です。なにやら固い言い回しですが、言い換えれば会社の「ルールブック」になります。 それは、会社名や会社の所在地から、株式総会や利益の配当など、金銭関係のことまで自由に決められるからです。適当に作ってしまうと後でトラブルになるのが良くわかりますよね。 そのため、非常に厳格な手続きが求められます。会社を作る発起人全員が、実印で押印して、公証人という偉い人?(大体は元裁判官だったりするのですが)の認証という確認作業が必要になります。つまり、公正証書と同じですね。 また、当然内容も厳格な決まりがあります。そもそも定款に記載しないといけないことをキチンと記載してあるかなどは厳密にチェックされます。こういった点に不備があると、定款認証の際に何回も公証人役場に出向く羽目になります。それを繰り返すと・・・時間はお金を考えたら・・どれだけ無駄な作業かわかりますよね。
株式会社の設立は定款の作成・認証から始まります。 ↓ 定款の記載事項の確認 ↓ 絶対記載事項(定款に記載しなければいけないもの) (以下、取締役会をもうけない、取締役のみの会社(取締役会非設置)にて参考) ○商号
○目的
○本店所在地
○発起人の氏名住所 など
相対的記載事項(記載しないと効果がないもの) ○現物出資(例えば車を提供した場合です) ○財産引受(現物出資と同じ趣旨です) ○設立費用(事前に発起人が立替えているお金です) ○株式譲渡制限 など
任意的記載事項(定款以外で定めてもよいもの) ○定時株主総会の召集時期
○株主総会の議長
○決算期 ↓ 以上で問題がなければ、定款認証手続きになります。 認証は公証人役場に行って行います。
定款や取締役の就任承諾書を作成したら、公証人役場に行って定款認証をしてもらう必要があります。定款はこの認証作業を行わないと法的に有効にはなりません。
有効にならないということは登記も出来ませんから、会社自体が出来ないということです。公証人役場というのは、感覚で言うと第3セクターみないなものですね。公務員という身分ではあるのですが、会計は別みたいな。ニュアンス的にはですけど。 基本的には、出資者全員で行くのが基本です。また、必ず電話などで予約をしておきましょう。忙しければ後回しになります。ちなみに定款は3部持参します。一部は、公証人役場控え、一部は登記用、そしてもう一部が会社の保管用です。 持っていくものは、本人で行う場合は以下のようになります。 1.定款3通 2.出資者全員の印鑑証明書 3.認証代4.0万円(電子定款認証を除く) 4.現金5.0万円(公証人手数料) 5.現金2,000円程度(謄本の手数料) 6.行かれる方の実印