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定款認証をするときは

定款や取締役の就任承諾書を作成したら、公証人役場に行って定款認証をしてもらう必要があります。定款はこの認証作業を行わないと法的に有効にはなりません。


有効にならないということは登記も出来ませんから、会社自体が出来ないということです。公証人役場というのは、感覚で言うと第3セクターみないなものですね。公務員という身分ではあるのですが、会計は別みたいな。ニュアンス的にはですけど。

基本的には、出資者全員で行くのが基本です。また、必ず電話などで予約をしておきましょう。忙しければ後回しになります。ちなみに定款は3部持参します。一部は、公証人役場控え、一部は登記用、そしてもう一部が会社の保管用です。

持っていくものは、本人で行う場合は以下のようになります。

1.定款3通

2.出資者全員の印鑑証明書

3.認証代4.0万円(電子定款認証を除く)

4.現金5.0万円(公証人手数料)

5.現金2,000円程度(謄本の手数料)

6.行かれる方の実印