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最初の事業年度

第 27 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成○年3月31日までとする。


最初の事業年度だけは、ぴったり1年にはなりませんので、第24条で定めた事業年度の決算期の事業年度に合わせて、設立後初めて迎える決算期の末日までを最初の事業年度にします。