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剰余金の配当

第 25 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して行う。

2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。


原則は株主総会によりますが、会計監査人設置会社、監査役設置会社などは取締役会の決議によっても決められます。