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事業年度

第 24 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


新会社法では、営業年度は事業年度に変わりました。1月1日から12月31日の場合は、「1月1日から同年12月31日」になります。

ちなみに、社会保険の金額は毎年4.5.6月の給料で決まります。ということは、7月を決算期にしてしまうと、残業が多くなる可能性がありますので、社会保険代が上がります。とりあえずで決めてはいけません。