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取締役の選任

第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。


通常は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数で決議します。

本条は1/3にしておりますので、要件を緩和しています(1/3までは緩和できます)。当然加重もできますので、実態にあった規定にしましょう。