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議事録

第 16 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。


株主総会議事録については、出席取締役の署名・記名・押印は義務付けられていませんが、取締役の選任などの場合は印鑑証明書を添付する必要がありますので、記載しておいた方が妥当な規定です。