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決議の方法

第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。


普通決議に関しては、出席株主数(定足数といいます)の要件が緩和されています。

通常は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数で決議します。

本条は出席した株主数のみで決議できるようにしています。例えば、株主総会は半数以上の株主が必要なわけですが、何かの事情で集まらない場合は、また召集しなければなりません。

そのため、定款で軽減したり、また完全に排除できます。

会社法309条第2項というのは、取締役や監査役の選任・解任の決議です。これは重要ですから、最低過半数→3分の1までしか軽減できません。