東京都の電子定款認証、会社設立対応。会社設立は東京都各区 神奈川県・埼玉県・千葉県対応 行政書士事務所

東京都行政書士会社設立

東京都の電子定款認証や会社設立をサポート。会社設立から助成金・人の雇用もご相談。行政書士事務所が運営

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  問合わせ |  特定商取引法に基づく表記
東京都行政書士会社設立 TOP > 定款サンプル > 質権の登録及び信託財産の表示
■起業・人事関係・社会労働保険・助成金・事業計画(融資関係)等のご相談■
お気軽に予約メール かお電話 03-5201-3605 にてご予約下さい!


質権の登録及び信託財産の表示

第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。


ちなみに、株券発行会社については、「押印し、提出しなければならない。」は「押印し、株券を添えて提出しなければならない。」になりますが、いずれにしても、あまり使わない規定になります。