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株式等の割当てを受ける権利を与える場合

第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日の決定は取締役の決定によって行う。

※取締役会があるかどうかによって違う規定です。


任意規定ですし、通常は小さな会社で新株予約券の発行はないと思いますので、いれなくても大丈夫です。ただ、今までは株主総会決議のみだったのですが、公開会社でない場合は、取締役ができることになりましたので、新会社法の規定の参考として、入れてあります。