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発行可能株式総数

第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。


ここに記載するのは、設立時の株式数ではなく、会社が将来発行出来る株式数です。別にいくつまでという定めはありませんので、自由に設定出来ます。

最初の定款(原始定款と言います)に記載してない場合は、会社成立時までに発起人全員の同意(募集設立の時は創立総会)により定めて定款に記載しなければなりません。