会社の就業規則を見ると、よく定年年齢が55歳とか書いてあります。
正しくは、現在65歳です(ただし、暫定的に平成25年3月31日まで64歳)。
又は、定年は60歳にして、その後いわゆる嘱託などの形で、雇用を伸ばすかになります。
よく年をとって給料が下がったといいますが、これは上記嘱託などの扱いの場合ですね。
定年を定めている場合、基本的にそれまでは給与等は落とせません。
まとめます。
高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、以下の3つの措置のどれかを講じる必要があります。
(1) 定年の引上げ
平成22年4月1日から平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日~ 65歳
(2) 継続雇用制度の導入
(3) 定年の定めの廃止
その他、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関 する措置の充実を図る形です(改正高年齢者雇用安定法)