- 60歳以上でも雇用を続けたい
- 給料は少し減らし、再雇用などで対応したい
- 高齢者の雇用につき何か対象になる助成金がないか
60歳から65歳までの期間で、60歳の時よりも賃金が75%未満に低下したときに、給付金(助成金)が支給されます。
支給額は賃金が60歳時の61%未満に減額になった場合、最大15%支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金 |
対象・・・60歳以上で、賃金が60歳時よりも75%未満に低下したこと。
また、雇用保険の加入期間が5年以上必要です。
定年前賃金 | 30万円 | 18万円×15%=2.7万円 |
再雇用後賃金 | 18万円 (60%に減額) |
ご連絡をお待ちしております。