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一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

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一般社団法人設立サポート TOP > 新公益法人制度 > 現在の公益法人から、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行する手続き

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現在の公益法人から、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行する手続き

公益法人移行認可の申請前
1、新たな一般社団法人・一般財団法人として、一般社団法人・一般財団法人に適合するよう組織形態を見直す。
2、「定款変更の案」を社員総会の決議を経るなどして、法人として正式に意思決定する。
3、公益目的支出計画の作成

公益認可の申請
 内閣総理大臣又は都道府県知事宛に、認定申請書類を提出する。
【申請書類】
申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
  1. 定款及び定款の変更の案
  2. 公益目的財産額及びその計算を記載した書類
  3. 財産目録、貸借対照表その他の財務書類
  4. 公益目的支出計画を記載した書類
  5. その他

申請の審査
申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会に諮問する。

認可
公益認定等委員会の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が交付

移行の登記
1、許可を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変更する「移行の登記」をする必要があります。
2、移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、一般社団法人・一般財団法人となります(注)認可を受けたのに登記をしないと認可が取り消されることがあります。
一般社団法人・一般財産法人
公益法人から一般社団法人・一般財団法人へ移行した法人の義務
1、自ら定めた公益目的支出計画に基づき、公益の目的に支出すべき額が零になるまで、公益に関する事業の実施による支出をし、又は公益的な団体へ寄付をする必要があります。
2、毎事業年度終了後、公益目的支出計画の実施状況について行政庁に報告する必要があります。
公益認定申請書類一覧
1

申請書

2

別紙1:法人の基本情報

3

別紙2:公益目的財産額

4

別紙3:公益目的支出計画等

5

定款(特例民法法人としての定款)

6

定款の変更の案(認可を受けた後の法人としての定款)

7

定款の変更に関し必要な手続を経ていることを証する書類 (社員総会・評議員会等の議事録の写し)

8

登記事項証明書

9

算定日における財産目録並びに貸借対照表及び附属明細書

10

申請直前事業年度の損益計算書及び附属明細書

11

申請直前事業年度の事業報告及び附属明細書

12

事業計画書及び収支予算書

13

最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し(※特例財団法人のみ)

14

会員等の位置づけ及び会費に関する細則(※定款のほかに、会員等の位置づけ及び会費に関する何らかの定めを設けている場合のみ)

15

事業・組織体系図(※複数の実施事業を行う場合又は複数の事業所で実施事業を行う場合のみ)