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一般社団法人設立サポート

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一般社団法人・一般財団法人の清算・合併・解散命令についてのまとめ

一般社団法人・一般財団法人の清算
一般社団法人・一般財団法人が解散し、債務を完済した後の残余財産の帰属は、法人がその帰属を定款で定めた場合には定款の定めるところにより、定款で定めていない場合には社員総会または評議員会の決議によって定める。


一般社団法人・一般財団法人の合併
民法には合併に規定がなく、民法上の社団法人・財団法人は合併することはできなかったが、一般社団法人・一般財団法人は、他の一般社団法人・一般財団法人と合併することができる。
合併には吸収合併と新設合併がある。


一般社団法人・一般財団法人に対する解散命令
裁判所は、一般社団法人等の設立が不法な目的でなされたとき、正当な理由なく1年以上事業を休止したとき、業務執行理事が継続または反復して違法行為をしているなどの場合に、解散を命ずることができる。