一般社団法人の設立から運営までをサポート 面談相談は東京都対応(自分でできる設立キットは全国対応)

一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

一般社団法人設立サポート TOP > 新公益法人による一般社団法人と一般財団法人 > 一般社団法人、一般財団法人の設立概要一覧

1、一般社団法人設立 
有料面談相談

2、無料メールマガジン登録

一般社団法人 有料相談窓口 東京都 融資と経営無料メールマガジン

3、自分でできる一般社団法人設立マニュアル
自分でできる一般社団法人設立マニュアル

4、事業資金が必要!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

一般社団法人設立の面談相談

※一般社団法人設立フルパック!

行政書士・社会保険労務士と税理士・公益コンサルタントが2人で相談と手続対応


【内容】
○一般社団法人設立・税務・雇用・社会保険、融資オール対応

【金額】
○相談料:初回3時間21,000円(依頼の際には、相談料を差引きます)

【手続き時】
(一般社団法人設立・に加えて税務署関係の届け出
法定費用まで全て込みで、280,000円(税込)

詳しくはこちらをご覧下さい。
(オール対応!行政書士・社会保険労務士・税理士・公益コンサルタントが対応


一般社団法人、一般財団法人の設立概要一覧

一般社団法人
設 立 2名以上の社員が共同して定款を作成し、公証人の認証を受けて、設立の登記をすれば一般社団法人を設立することができる。
社 員 社員の資格の喪失は定款の定めによる。
機 関 社員総会、理事を必置とし、定款の定めによって、理事会、理事または会計監査人を設置できる。
計 算 ①損益計算書
②貸借対照表
③計算書類の公告義務
基 金 財産的基礎の維持を図るため、定款の定めによって基金を設けることができる。
基金は拠出者に対して返還義務を負い、拠出者の地位は社員の地位と結びついていない。
その他 社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。

一般財団法人
設 立 設立者が定款を作成し公証人の認証を受け、300万円以上の財産を拠出して、設立の登記をすれば、一般財団法人を設立できる。
機 関 評議員、、評議員会、理事、理事会、監事を必置とし、定款の定めによって会計監査人を設置できる。
計 算 ①損益計算書
②貸借対照表
③計算書類の公告義務
その他 理事又は、理事会が評議員を選任し、または解任する旨の定款の定めは効力を有しない。
設立者にに剰余金または残余財産の分配の権利を与える旨の定款の定めは効力を有しない。
2事業年度連続して純資産額が300万円未満となったときは解散する。