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一般社団法人設立サポート

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一般社団法人・一般財団法人の合併

一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。


合併をする法人が一般社団法人のみである場合、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、また、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。


これらの場合以外において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならないこととされています。


なお、一般社団法人又は一般財団法人は、他の法律に基づき設立された法人(例えば、特定非営利活動促進法によるNPO)に基づき設立された特定非営利活動法人や会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社)との間で合併をすることはできません。


まとめ
他の一般社団法人や一般財団法人との合併→可能
NPOや株式会社等との合併→不可