東京都の電子定款認証、会社設立対応。会社設立は東京都各区 神奈川県・埼玉県・千葉県対応 行政書士事務所

東京都行政書士会社設立

東京都の電子定款認証や会社設立をサポート。会社設立から助成金・人の雇用まで、東京都での会社設立をトータルサポート 行政書士事務所が運営

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  問合わせ |  特定商取引法に基づく表記
東京都行政書士会社設立 TOP > 会社設立のポイント > 取締役の任期と選任の注意点
■起業・人事関係・社会労働保険・助成金・事業計画(融資関係)等のご相談■
お気軽に予約メール かお電話 03-5201-3605 にてご予約下さい!


取締役の任期と選任の注意点

今までは、取締役の任期は2年でした(2年後の株主総会までというのが一般的です)。

しかし、「株式の譲渡制限のある非公開会社」であれば、取締役の任期を最長10年まで伸長できることになりました。


また、監査役についても、従来は任期が最長4年までだったものが、取締役と同様、最長10年になります。

つまり、今までは任期が切れる度に、役員を改選し、議事録を作成し、法務局に役員の重任の登記をする必要がありました。

登記時は、印紙代1.0万円もかかります。その手続きが「10年」でよくなったわけです。

しかし、自分1人で取締役兼社長であれば10年でも問題ありませんが、誰かを取締役に迎える場合もあります。

ここで、「一生自分独りで良い」と思うようでは会社は大きくなりません。勿論、自分独りで好きなことをやるという選択肢もありますが。

この、誰かを取締役にするときに「10年」という期間にしてしまうと、途中で解任したいときに難しくなります。途中解任は損害賠償になる可能性がありますから。

そう考えると取締役の任期は5年くらいにしておくのが一番現実的かもしれません。