例:箕輪商事株式会社
★万全を期すなら「類似商号の調査」をしたほうが間違いありません。後で後悔しても始まりません。
◎注意点ですが、同一住所で同一の商号は使えません。
登記自体もできませんし、不正競争防止法などの法律に基づいて後で商号を差止められたり、損害賠償問題になる可能性もあります。くれぐれも一度確認をする必要があります。
商号の調査は法務局ですることが可能です。法務局には、類似商号調査のための閲覧申請書が備え付けてあります。
その申請書に必要事項を記入して念のため、調査をしておきましょう 。
閲覧申請書の例(PDFファイルです)下の商号調査簿にチェックを入れます。
(注意点)
◎必ず、商号の前後に「株式会社(株式会社の場合)」を入れる必要があります。
◎~支店や、~営業所などは駄目です。
◎ローマ字を使用した場合
第1条 当会社はミノワ商事株式会社と称し、英文では、MINOWA STORE CO.,LTD.と表示する。
必ず株式会社など会社形態を表示します。
ローマ字も使用できますし、アラビア文字も大丈夫です。しかし、登記につかえるのは
1.ローマ字
2.アラビア数字
3.&(アンパサント)、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、-(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)などです。
あまり奇抜なものは避けた方がいいですね。