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一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

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一般社団法人の定款作成と認証

一般社団法人の定款には、最低でも下記項目を盛り込んでおく必要があります。
必要的記載事項と言います。


○目的


○社団法人が行う事業目的。
旧来の社団法人は、公益目的のみでしたが、新法の下では共益的な事業や収益事業であっても可能です。


○名称
法人名の前後どちらかに必ず「一般社団法人」という文字を入れておく必要があります。


○主たる事務所の所在地
定款内には、最小行政区(市区町村等)を定めるだけでもOKです。 例えば、東京都中央区まで。


○公告方法
官報、日刊紙、電子公告、掲示板掲載等の方法があります。
通常は官報が一般的です。


○事業年度
1年単位で、株式会社等と同じです。


○設立時社員の氏名又は名称及び住所
株主と同じ考え方。


○社員の資格の得喪に関する規定
社員資格や入退社手続等を定めます。


また、税務上及び寄付金制度上のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認められるためには、定款内に下記事項を定めておく必要があります。


○剰余金を分配しない定めを置くこと


○解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと


○理事会を置いており、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限を置くこと