一般社団法人の設立から運営までをサポート 面談相談は東京都対応(自分でできる設立キットは全国対応)

一般社団法人設立サポート

一般社団法人の定款作成認証から登記手続まで。一般社団法人設立の専門家2名が、設立から税務まで総合サポート。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

一般社団法人設立サポート TOP > 現在の法人の移行 > 現在の公益法人から新たな公益社団法人・公益財団法人に移行する流れ

1、一般社団法人設立 
有料面談相談

2、無料メールマガジン登録

一般社団法人 有料相談窓口 東京都 融資と経営無料メールマガジン

3、自分でできる一般社団法人設立マニュアル
自分でできる一般社団法人設立マニュアル

4、事業資金が必要!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

一般社団法人設立の面談相談

※一般社団法人設立フルパック!

行政書士・社会保険労務士と税理士・公益コンサルタントが2人で相談と手続対応


【内容】
○一般社団法人設立・税務・雇用・社会保険、融資オール対応

【金額】
○相談料:初回3時間21,000円(依頼の際には、相談料を差引きます)

【手続き時】
(一般社団法人設立・に加えて税務署関係の届け出
法定費用まで全て込みで、280,000円(税込)

詳しくはこちらをご覧下さい。
(オール対応!行政書士・社会保険労務士・税理士・公益コンサルタントが対応


現在の公益法人から新たな公益社団法人・公益財団法人に移行する流れ

移行認定の申請までに行うこと 1、公益認定の基準を満たすことができるように、事業内容、財務内容や組織を見直す。
2、「定款変更の案」を社員総会の決議を経るなどして正式に意思決定する。 
認定申請  内閣総理大臣又は都道府県知事宛に、認定申請書類を提出する。
【申請書類】
①申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
②定款及び定款の変更の案
③事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
④役員の報酬支給の基準
⑤その他
申請の審査 申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会に諮問する。
認定 公益認定等委員会の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が交付
不認定 認定の基準に適合しない、欠格事由に該当するなどにより、認定しないこととが決定されると、その理由を付して通知されます。
      ↓ ↓  
移行の登記
・認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変更する「移行の登記」をする必要がる。

認定の再審査 認定されなかった場合は、特例民法法人(社団法人・財団法人)のままであり、定款変更の案は、効力を生じません。

認定されなかった理由を踏まえ、必要な事業や組織の改善を行って、再度、公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をすることができます。
      ↓
公益社団法人・公益財団法人 一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の申請
移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、公益社団法人・公益財団法人となります。

公益法人認定法に規程する規律を遵守しなければいけません。

内閣総理大臣(都道府県知事)が、公益社団法人・公益財団法人として認定したことを一般国民に公示します。

その後、内閣総理大臣(都道府県知事)が、監督を行います。
公益法人の認可が取得できないため、一般社団法人・一般財団法人に移行することとした法人は、そのための定款の変更の案、公益目的支出計画等の書類を作成し、移行の許可を申請します。