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公益認定と社団、財団移行のメリット・デメリット一覧
現在の公益法人から新たな公益社団法人・公益財団法人に移行する流れ


公益認定と社団、財団移行のメリット・デメリット一覧

現在ある法人の公益認定と一般社団、一般財団移行のメリット・デメリットは、以下の通りです。


公益社団・財団法人は、行政庁の監督の下、税制上の優遇措置を多く受けつつ、主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多くなります。


一般社団・財団法人は、比較的自由な立場で、非営利部門において、可能な範囲で公益目的事業を含む様々な事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多くなります。


公益社団・財団法人へ移行 一般社団・財団法人への移行
メリット デメリット メリット デメリット
名称等 ○「公益社団法人」「公益財団法人」の名称(名称使用が独占できる)      
税 制
○寄附金税制の優遇

○公益目的事業は非課税

○収益事業の利益を公益目的事業に充当(最低50%充当義務)により、法人税率が軽減
  ○「非営利一般法人」は、 税法上の収益事業のみに課税 ○原則営利法人と同等の課税
事業活動の制限等 事 業   ○公益目的事業の実施に要する適正な費 用を償う額を超える収入を得てはならない

○総費用の50%以上を、公益目的事業の実施のために使用しなければならない  (公益目的事業比率50%以上)
○事業活動が自由

○事業の収益・費用についての制限は、公益 目的支出計画の実施事業のみ
 
会 計   ○公益目的事業と収益事業等を区分経理した計算書類、事業計画、収支予算書等を提出

○毎事業年度、認定基準に適合しているか確認
   
保有財産の規制 遊休財産の保有財産の規制   ○ある ○ない  
公益目的の財産  
○公益目的事業財産は、公益目的事業を行うために使用

○公益認定を取り消された場合、1箇月以内に他の類似の目的を持つ法人などに公益目的取得財産残額を譲渡

  ○公益目的財産に関する計画(公益目的支出 計画)を策定し、その内容について行政庁の認可を受け、移行後も行政庁の監督下

○公益目的財産額は、自由に処分できない


現在の公益法人から新たな公益社団法人・公益財団法人に移行する流れ

移行認定の申請までに行うこと 1、公益認定の基準を満たすことができるように、事業内容、財務内容や組織を見直す。
2、「定款変更の案」を社員総会の決議を経るなどして正式に意思決定する。 
認定申請  内閣総理大臣又は都道府県知事宛に、認定申請書類を提出する。
【申請書類】
①申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
②定款及び定款の変更の案
③事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
④役員の報酬支給の基準
⑤その他
申請の審査 申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会に諮問する。
認定 公益認定等委員会の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が交付
不認定 認定の基準に適合しない、欠格事由に該当するなどにより、認定しないこととが決定されると、その理由を付して通知されます。
      ↓ ↓  
移行の登記
・認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変更する「移行の登記」をする必要がる。

認定の再審査 認定されなかった場合は、特例民法法人(社団法人・財団法人)のままであり、定款変更の案は、効力を生じません。

認定されなかった理由を踏まえ、必要な事業や組織の改善を行って、再度、公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をすることができます。
      ↓
公益社団法人・公益財団法人 一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の申請
移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、公益社団法人・公益財団法人となります。

公益法人認定法に規程する規律を遵守しなければいけません。

内閣総理大臣(都道府県知事)が、公益社団法人・公益財団法人として認定したことを一般国民に公示します。

その後、内閣総理大臣(都道府県知事)が、監督を行います。
公益法人の認可が取得できないため、一般社団法人・一般財団法人に移行することとした法人は、そのための定款の変更の案、公益目的支出計画等の書類を作成し、移行の許可を申請します。

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