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一般社団法人設立サポート TOP > 公益認定とは > 理事や幹事の親族制限

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理事や幹事の親族制限

新公益法人制度の「非営利型一般社団法人」においては、理事に、三親等以内の親族が総数3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限があります。


公益社団法人に関しては、理事又は監事に、三親等以内の親族が総数の3分の1を超えて含まれてはいけないという理事及び監事の親族制限
があります。


厳密には三親等内の親族以外にも、理事や監事の使用人やその三親等内の親族、法律上は赤の他人でも事実上婚姻関係にある者や、他の同一団体の関係者などが3分の1を超えてはならないとされていますので、役員構成に関しては注意が必要です。


なぜ役員の3分の1規定があるのか?
公益法人や非営利型の一般社団法人も、基本的には不特定多数者の利益の増進に寄与すべき法人です。


しかし、相互に特別の関係のある理事が一定割合を超えると、それらの理事により法人が支配される恐れがありますし、監事についても理事に対する監査機能が十分に働かない危険性があります。


従って、親族や特別の関係にある者が一定割合以上を占めないように定められているのです。


ちなみに、監事が1人しかいない場合、総数1名ですので、既に3分の1規定に反してしまうように見えますが、この場合、当規定には抵触しません。


また、監事2名の場合も、その2名が別団体からの受け入れであったり、親族関係者でない場合には問題ありません。


当規定に抵触するのは、同一団体から2名の関係者を監事として受け入れた場合(2分2で抵触)や、3名の監事の内、2名が親族関係にある場合などです。


監事が1名だけの場合や、全く関係ない2名の場合当規定には抵触しません。