国民年金の加入者は以下の3つにわけられます。
第1号被保険者~いわゆる、自営業者・無職
第2号被保険者~サラリーマンやOLさん
第3号被保険者~第2号被保険者に扶養されている、
20歳以上60歳未満の方です。年収が130万円未満で、健康保険の扶養家族になっている方。主には、いわゆる専業主婦が対象です。
ちなみに、夫が会社を退職して無職になった場合や自営業になった場合、夫と離婚して勤めてない場合などは、
自分で役所に行って第1号に変更してもらう必要があります。
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国民年金の加入者は以下の3つにわけられます。
第1号被保険者~いわゆる、自営業者・無職
第2号被保険者~サラリーマンやOLさん
第3号被保険者~第2号被保険者に扶養されている、
20歳以上60歳未満の方です。年収が130万円未満で、健康保険の扶養家族になっている方。主には、いわゆる専業主婦が対象です。
ちなみに、夫が会社を退職して無職になった場合や自営業になった場合、夫と離婚して勤めてない場合などは、
自分で役所に行って第1号に変更してもらう必要があります。
厚生年金には、一般のサラリーマンやOLさんが加入しています。保険料は、事業主と本人とが折半して負担する形になります。
ちなみに厚生年金の保険料には、国民年金の保険料も含まれていますので、別に国民年金を負担する必要はありません。
会社によっては、さらに上乗せの厚生年金基金や企業年金に加入しているケースもあります。基金の上乗せ分は会社が負担しておりますので、掛け金を払うことなく基金独自の給付をもらうことができます。
国民年金には、日本国内に住んでいる全ての方が加入しています。保険料は、
平成18年が1万3860円で毎年280円ずつ上がる予定です。
受け取れるのは、満額の場合(20歳~40歳までキチンと納めた場合)、年間で792,100円になります。夫婦2人だと、
150万円超です。
注意して頂きたいのは、厚生年金や共済年金に加入している人も、
同時に国民年金に加入しているということです。
厚生年金などの保険料には国民年金分も含まれているということですね。
また、厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンの妻も、国民年金に加入しております。いわゆる被扶養者(第3号)制度です。
この妻の分は、旦那さんの厚生年金料からではなく、全国の年金保険料加入者の分から当てられるわけですが、
とにかく国民年金は全員加入と覚えましょう。
年金には国民年金・厚生年金(共済年金)
の2つの種類があります。
年金分割を理解するためには、簡単に年金の概要を知っておく必要があります。
下の図が全てのはじまりになります。重要なところは、1階部分に国民年金。
2階部分が厚生(共済)年金になっていて、2階建てということです。
図 社会保険庁HPより