社会保険は、主な対象は健康保険と厚生年金になります。ご存知のように、社会保険は企業の負担が多いというイメージがあります。
最初に金額を出しましょう。(平成19年度価格)
健康保険 82/1000
厚生年金 146.42/1000
介護保険 12.3/1000(40歳以上の人が対象)
他にも児童手当の負担などもありますが、単純に20.0万円の給料で考えますと
健康保険 16,400円
厚生年金 29.284円
介護保険 2,460円
になります。合計1人当たり、48.144円!この半分が事業主負担のため月24.072円 になります。単純に従業員が10人いたら、月240,720円、年では何と2,888,640円の負担になります。
年300万円近い負担ですよ・・。だから、社会保険には加入しないという事業主さんが多いのです。法律がそうだから、強制加入ですよ!などとは言いません。
しかし・・・。です。逆に社長さんが勤め人であるならば、社会保険さえない会社に勤めようと思うでしょうか?若しくは、社会保険さえない会社にいい人材が集まって来るでしょうか?現実的には、ハローワークで募集をするのさえ難しいでしょう。
勿論、全額税金の控除対象にはなりますが、人を雇うときは給料のほかにかかる必要経費だと考える必要があります。
つまり、給料だけ20.0万円にすればそれでいいというわけではありません。その辺りを計算しながら給料の金額、事業の資金などの資産は出す必要があります。
社会保険関係の必要書類
加入の申出をしたときは、労働保険の方が比較的簡単に承認されます。これは、労災など何か問題があったときに加入していないとまずいからです。
問題は社会保険です。こちらの方が手続きは複雑です。
手続きは、会社の最寄の社会保険事務所になります。
◎必要になる書類 ※は(社会保険事務所にあります。社会保険事務所により若干ことなります。)
1、新規適用届け(※)
2、被保険者資格取得届(※)
3、被扶養者(異動)届(扶養者がいる場合)(※)
4、預金口座振替依頼書(※)
5、法人登記事項証明書(いわゆる登記簿)
6、定款コピー
その他、確認される書類
ア、出勤簿(またはタイムカード)
イ、労働者名簿
ウ、賃金台帳
エ、源泉所得税の領収書
設立直後は、税務署への法人設立届書や、事業開始届出書など
特にア、イ、ウの出勤簿(またはタイムカード)、労働者名簿、賃金台帳の3つは、助成金の手続きなど何をやるにしても必要になってきます。
是非最初から、会社に常備しておきましょう。
特定労働者派遣事業届出書類とは
特定労働者派遣事業は届出制になります。下記では必要書類と簡単な注意点などを掲載しております(平成19年9月現在・法改正や、
個別に他の書類が必要になる場合はございます)
法令として必要なもの(届出書類として記載が必要なもの)
1、特定労働者派遣事業届出書
2、特定労働者派遣事業計画書
添付書類(添付する書類)
1、会社の定款コピー
2、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3、役員全ての住民票
注意)省略事項の無いもの。本籍・世帯主など全て記載
4、事務所の使用権を証明する書類
注意)賃貸の場合、契約書。転貸の場合は原契約書と転貸契約書、所有者の承諾書等)
自己所有の場合は、不動産の登記簿謄本(土地・建物分)などになります。
5、役員の履歴書
注意)今までのお仕事内容など。派遣事業に適しているかどうかを見られます。
6、派遣元責任者の住民票
注意)役員と同じ場合は一通で可です。
7、派遣元責任者の履歴書
注意)役員と同じであれば一通で可です。
8、個人情報適正管理規程
9、雇用保険・社会保険適用事業所届け
注意)雇用保険と社会保険に加入していることが要件になります。ただし、労働者を今から雇う場合は、
雇用保険は申立書などで対応します。