就業規則を作成する時に、労働者の意見を聴く必要があります。
しかし、できるだけその意見を尊重しようとする趣旨であって、同意を求めることではありません。
つまり、労働者側が就業規則の内容に全て反対の意見を表明したとしても、使用者は、法律上これに拘束されることはありません。
その場合、使用者は労働者側に対しての反対の旨の意見書の提出を求めて、それを届出に添付すれば問題はないのです。
「全面的に反対です。」これでも届出はできます。
そうはいっても、なるべくルールには納得してほしいところですが。