- 入社日の設定で損してないですか?
社員が4月21日に入社し、6月30日に退職した場合を考えてみましょう。
4月は、1か月フルに働いていないわけですが、それでも1か月分の社会保険料を取られます。
入社月に、1日でも出社していると、徴収されます。
結果として4、5、6の3か月分の社会保険料を徴収されます。
それでは、5月1日入社で、6月29日退社だったら?
なんと、社会保険料の徴収は、5月分の1か月のみです。
出勤は10日程度しか変わらないのですが・・。
退職日は月末前なので、6月分はかかりません。
金額にすると。
30歳で給料25万円の社員の場合
社会保険料は1か月 会社負担分だけで 16,495円×2=32,991円の違いになります。
退職日は社員の都合もあるのですが、入社日は会社指定の日になるはずです。
社会保険料削減的には、基本的に、月初に入社という形がベストですね。