「60歳から働くと年金額はどうなるのか?」
今から年金を受け取る方全員の大きな関心ごとだと思います。
定年後も仕事を続ける場合、厚生年金の被保険者として、保険料の支払いは続きます。一方60歳を過ぎると、生年月日によって報酬比例部分の年金支給がスタートします。
つまり、厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受け取るという状況になるのです。
その場合、その年金は在職老齢年金となり、給与と年金月額の合計額によって、年金が「一部支給停止」になります。
報酬と年金の両方では、手厚すぎるということで一定の調整を行うのです。
計算の元となる年金の基本月額は、本来もらえる老齢厚生年金から加給年金を除いた金額を「12分の1」にした金額です。つまり、年金の月額です。
給与については、毎月の標準報酬月額に、過去1年間の賞与の12分の1を加えた金額です。過去1年内のボーナスも入るところが注意点です。