先日、ある顧問先の社長とお話していました。
「1人、社員の給料をUPしてやりたいんだけど」
「あ~いいですね。おいくらくらいで」
「今、26.5なのを、29万円くらいにしてあげたいんだけど」
「いや~社長。UPするのはいいんですが、29万はやめましょう」
「なんで?」
「社会保険料の金額が29万~31万の間は高くなるので、一番下の29万だともったいないから」(厚生年金の例)
簡単に言うと、289,999円と29万円では、社会保険料の額がワンランクあがります。
ちなみに、ワンランクあがると、
健康保険で(東京都・40歳未満)→1,864円UP。
厚生年金で→3,212円UP。
合計で約5,000円UP。
会社は2,500円。本人も2,500円の負担UPということですね(会社は、児童手当拠出金など、もう若干負担UP)。
結局、本人の手取りは約2,500円減少(実際は社会保険額改正の届出等も行う必要があるので、社会保険料改定も早い時期に行う必要があり。もっと減少額は多くなりますが)
「でも、289,999円というわけにはいかないからな~。」
「では、288,000円とかに、ボーナスに色付けてもいいんじゃないっすか?ボーナスも社会保険はかかるけど、月々の負担とはわけ違うでしょ。私から本人に説明してもいいし。」
「あ~それいいね。それじゃ、今までの給料と、給料を上げた後の実際の会社負担額の金額計算なんて、先生すぐにできる?」
「誰にもの言ってんすか(笑 できるにきまってるでしょ。でも、忙しいから、直ぐにはいやよ・・。明日まで待ってね(笑」
というわけで、給料をあげるのはいいのですが、いわゆる税金や社会保険も考えてみましょう。
勿論、会社に賃金規定がある場合はそれが基準になりますけどね。
ある程度のお歳であれば、厚生年金を多く払うのもあり。でも若い子は手取りを多くしてあげたいですし。
法律は複雑です。