- 不況で仕事が減っていて、経営がきつい
- 売上自体が、ここ3か月間前や、昨年より減ってきている
- でも、何とか、みんなで休業などを活用して雇用を守りたい
景気が悪い中、従業員を雇用し続けるのは、本当に大変だと思います。
もしかすると、いわゆるワークシェアリングにより、もらえる助成金(雇用調整助成金)に当てはまるかもしれません。
雇用調整助成金又は中小企業が該当する、中小企業緊急雇用安定助成金は、休業手当の8~9割の助成金が貰えます。
【条件】以下の3つにあてはまりますか?
1、売り上げが落ちている
最近3か月の売上高や生産高が、直前3か月の平均か去年の同時期に比べて5%減少している。
2、一昨年の同時期に比べて10%減少していて、直前の決算が赤字になっている。
3、しかし!休業などにより雇用を守りたい社長様
【金額】1日 最高 7,505円
従業員を休業させ休業手当を支払った場合、休業手当相当額の8割から9割の助成金が出ます。
さらに教育訓練を行うと従業員1人につき1日6,000円が加算されます(平成22年9月現在~中小企業。金額は改正の可能性あり)
助成金受給例(休業の場合)
●設定条件
中小企業
平均賃金額(前年度の会社全体の賃金の平均額)が16,000円
所定労働日全1日休業するものとする
休業手当は60%支給するものとする
※休業中の給与は休業1日あたり、直前3ヶ月間の給与額の平均の60%以上を支払う必要がある
従業員1人を1日休業させた場合の助成額 |
平均賃金額(16,000円) × 60% × 5分の4 = 7,680円
※助成額の上限が7,505円である為、助成額は7,505円となる
従業員1人を1ヶ月(20日間)休業させた場合 |
7,505円 × 20日間 = 150,100円
従業員10人を1ヶ月(20日間)休業させた場合 |
150,100円 × 10人 = 1,501,000円
従業員10人を3ヶ月(60日間)休業させた場合 |
1,501,000円 × 3ヶ月 = 4,503,000円
助成金受給例(教育訓練の場合)
●設定条件
中小企業
平均賃金額(前年度の会社全体の賃金の平均額)が16,000円
所定労働日全1日教育訓練するものとする
教育訓練手当は60%支給するものとする(※就業規則等にその旨規定が必要となる)
※教育訓練を行う場合は1日あたり6,000円(平成22年9月現在)が加算される
従業員1人を1日教育訓練した場合の助成額 |
7,505円 + 6,000円 = 13,505円
従業員1人を1ヶ月(20日間)教育訓練した場合 |
13,505円 × 20日間 = 270,100円
従業員10人を1ヶ月(20日間)教育訓練した場合 |
270,100円 × 10人 = 2,701,000円
従業員10人を3ヶ月(60日間)教育訓練した場合 |
2,701,000円 × 3ヶ月 = 8,103,000円