移行認定の申請までに行うこと | 1、公益認定の基準を満たすことができるように、事業内容、財務内容や組織を見直す。 2、「定款変更の案」を社員総会の決議を経るなどして正式に意思決定する。 | |||
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認定申請 | 内閣総理大臣又は都道府県知事宛に、認定申請書類を提出する。 【申請書類】 ①申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載) ②定款及び定款の変更の案 ③事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類 ④役員の報酬支給の基準 ⑤その他 | |||
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申請の審査 | 申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会に諮問する。 | |||
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認定 | 公益認定等委員会の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が交付 | 不認定 | 認定の基準に適合しない、欠格事由に該当するなどにより、認定しないこととが決定されると、その理由を付して通知されます。 | |
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移行の登記 | ・認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変更する「移行の登記」をする必要がる。 | 認定の再審査 | 認定されなかった場合は、特例民法法人(社団法人・財団法人)のままであり、定款変更の案は、効力を生じません。 認定されなかった理由を踏まえ、必要な事業や組織の改善を行って、再度、公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をすることができます。 | |
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公益社団法人・公益財団法人 | 一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の申請 | |||
移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、公益社団法人・公益財団法人となります。 公益法人認定法に規程する規律を遵守しなければいけません。 内閣総理大臣(都道府県知事)が、公益社団法人・公益財団法人として認定したことを一般国民に公示します。 その後、内閣総理大臣(都道府県知事)が、監督を行います。 | 公益法人の認可が取得できないため、一般社団法人・一般財団法人に移行することとした法人は、そのための定款の変更の案、公益目的支出計画等の書類を作成し、移行の許可を申請します。 |