P361末~P362ページ ③所得税の住宅ローンの部分に追加
以下は平成20年に入居した場合の所得税の特例です。
控除を受ける要件の年末残高の上限が、平成20年の入居分から、
2,000万円(年末ローン残高が2,000万円を超えるものについては2,000万円ということ)になりました。
所得税から住民税への税源移譲により、中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、
住宅ローン減税額が減少する場合があります(つまり、国民が損をする)。
そのため、
住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例を創設されています。
従来の制度とどちらかを選択できます。
※ちなみに、 平成11年から平成18年までに入居された方については、
税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告により、
平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
簡単に言うと、
所得税が少ないと引ききれないから、長く引けるように、税率と期間を改正しました。
控除期間 |
控除率 |
最高合計 |
10年間(従来通り)
|
1~6年目 1% (最大20万円) 7~10年目 0.5% (最大10万円) |
160万円 |
15年間(改正点) |
1~10年目 0.6% (最大12万円) 7~10年目 0.4% (最大8万円) |
160万円 |