P229ページ 上3行目 ③事業用借地権
存続期間→10年以上20年未満→10年以上50年未満に変更
ポイント
以前は20年でしたが、企業が事業用として使う場合、20年では短すぎるので、
50年という規定を作りました。
10年から50年の期間で、企業が土地を取得するわけではなく、
事業用に借地を借りるものです。税金の問題もあり(固定資産や減価償却)借りた方が得な場合もあるので、
事業用に限定した規定です。
事業用借地権の存続期間は、改正により二つの部分にわけられます。
1、
「10年以上30年未満」・・・契約の更新、再築による存続期間の延長、
建物買取請求権は認められません。従来通り (公正証書が必要。)
2、
「30年以上50年未満」・・・契約の更新、再築による存続期間の延長、
建物買取請求権はないことを特約で定め、
公正証書でしなければならない。
この特約がないと、
普通の借地権になります。
契約の更新、再築による存続期間の延長、
建物買取請求権がない場合は、事前に特約で定めて、公正証書で行いなさいということです。トラブル防止ですね。