ポイント~国土法の事後届出制度を理解しましょう。
相場より高値での土地取引が、
その後の土地取引の目安(サンプル例)になるのを防ぐ手段の1つとして有効なのは、大規模な土地取引について、
取引後でもいいからお上に取引価格等を届け出させることです。お上がチェックできますから。
お正月値段のマグロのご祝儀価格が、
そのままマグロの相場になっては困ります。でも、土地の相場などは相対的なものですから、
値段が一度上がってしまうと低くなりずらいのです。隣の山田さんのところが坪50万円だったら、自分も最低同じ金額で売りたいのが人情です。
これが土地取引の事後届出制です。
国土利用計画法第23条の事後届出制ともいいます。
平成19年 17問目 国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
1 (土地取引の規模)
宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6.000㎡の土地について、
Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
2 宅地建物取引業者であるCとDが、
都市計画区域外の2 haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、
Dは事後届出を行わなければならない。
以下の広さのものは、事後届出が必要です。
あまり狭い土地はほっておいても問題にならないからです。
1、市街化区域内では、2,000m2以上。
2、市街化調整区域内又は未線引区域内では、
5,000m2以上。
3、
都市計画区域外(準都市計画区域を含む)
は、
10,000m2以上。
にご=じゅう と覚えましょう。ですから、1番は×、
2番は○
参考過去問
Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7.000平方メートルの土地について、
Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。(16-16-2)×
3
(事後届出と罰則)
事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、
都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
これ、引っかけ問題です。
届出をした→もう少し考えなさいと勧告された→従わなかった→罰則なし。
届出自体をしなかった→罰則あり。
届出自体をしなかったのか、勧告にしたがわなかったのかにより結果は違います。
今回は届出自体をしていませんので、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則あり。
×
参考過去問
事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、
所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(18-17-4)○
4
(事後届出の時期)
事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、 1週間以内であれば市町村長を経由して、
1週間を超えた場合には直接、
都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
事後届出をしなければならない時期は、
権利取得者が契約を締結した日から2週間以内です。
停止条件付きの土地売買等の場合は、その契約を締結した日から起算して、2週間以内に事後届出をしなければなりません。
○権利取得者+契約締結から2週間以内 よって×
参考過去問
土地売買等の契約を締結した場合には、
当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、
事後届出を行わなければならない。(11-16-1) ×
これは、すべて過去問の範囲の問題でした。