ポイント~担保物権の特性を理解しなさいということ
平成19年7問目 担保物権
担保物権に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(先取特権)
1 建物の建築工事の費用について、
当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、
先取特権の行使について合意しておく必要がある。
先取特権(さきどりとっけん)
先取特権とは、
法律で定めた債権を有する者が、債務者の財産から優先弁済を受けることのできる担保物権です。
留置権と同じく債権者と債務者の当事者間の公平を図るために、
法律上当然に生じる法定担保物権です。
×
(留置権)
2 建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、
造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、
建物を留置することができる。
賃貸借で出てくる造作買取代金請求権は、造作について生じた債権であり、建物に関して生じた債権ではないため、
留置権は生じないというのが判例です。×
(質権)
3 質権は、
占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、
登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
質権は、動産と不動産、債権に対して生じます。不動産質権の対抗要件は登記です。
×
参考過去問
不動産質権は登記がないと第三者に対抗できない権利である。(54-3-4)×
(抵当権と附加一体物)
4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、
当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。
附加一体物
(ふかいったいぶつ)には抵当権の効力が及びます。
付加一体物とは、
抵当不動産と一体をなした物です。抵当不動産に付け加えられて、その不動産と経済的に一体になってしまった物です。
ア、
抵当不動産の付合物(ふごうぶつ)
宅地を抵当に入れた場合の庭石、
建物を抵当に入れた場合の雨戸など。
イ、
抵当不動産の従物(じゅうぶつ)
建物を抵当に入れた当時、
そこに備え付けられていた畳・建具など。
ウ、
権利が一体となったもの
借地上の建物に抵当権を設定した場合の、
借地権。
ですから ○
参考過去問
抵当権の効力は、
抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に付合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
(1-7-3)○