物権変動~ポイントは、対抗関係に立つか当事者の関係に立つかということ
平成19年 6問目
不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、
第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。
(取消しと登記)
1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、
売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、
当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
BがAの不動産を取得しましたが、AがAB間の売買を取り消した後で、
Bが同じ不動産をCに売却した場合の、Aから見たC、またはCから見たAも登記の有無で優劣が決まります。
まずは、
A → B に移転しました。
しかし、
契約を取消しましたので、Aに所有権が戻るはずです。しかし、Bはその不動産をCに売買してしまいました。
A ←取り消しにより戻るはずの所有権 B
取り消し後売買 → C
この場合も、
二重譲渡と同視します。今回は取り消し後にBからAとCに二重譲渡したと考えて下さい。
A ← B → C
よって ○
参考過去問
Aが、
Bの欺罔(もう)行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、
Cが当該建物を、詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取消しをして、
Dから建物の返還を求めることができる。(14-1-4)×
(解除と登記)
2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、
売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、
当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
BがAの不動産を取得したが、AがAB間の契約を解除した後で、
Bが同じ不動産をCに売却した場合の、Aから見たC、またはCから見たAも登記の有無で優劣が決まります。先ほどの取消しと同じです。
参考過去問
AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関して、
BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、
AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
(16-9-1)○
(相続と登記)
3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、
兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、
共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
次は、共同で相続した場合です。Aが死亡して、その子供B、
Cが土地を半分ずつ相続したとします。共同で相続するから、共同相続と言います。
A(死亡)
共同相続 B 1/
2 C 1/2
しかし、Bは全てを勝手に自分名義にしてDに譲渡してしまいました。この場合のBは、Cの持分1/2に関してはそもそも無権利者です。
ということはDも無権利者ですね。勝手に自分名義に登記をしても、効力は生じませんから、
Cは自己の持分に関しては登記が無くてもDに対して所有権を主張できます。
参考過去問
Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD(他に相続人はいない。)が、全員、単純承認し、これを共同相続した。
この場合に相続財産である土地につき、遺産分割協議前に、Bが、CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし、
これを第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、CとDは、自己の持分を登記なくして、その第三者に対抗できる。(15-12-1)○
(時効と登記)
4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、
その旨を登記しなければ、
時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
BがAの不動産を時効取得したのですが、Bの時効完成後に、
Aが同じ不動産をCに売却した場合の、Bから見たC、またはCから見たBも登記の有無で優劣が決まります。
B ←時効取得 A 時効完成後に所有権取得→C
BはCに対しては、
登記がなければ、不動産の所有権を対抗できません。逆に、CもBに対しては、登記がなければ不動産の所有権を対抗できません。
つまり、 先に登記した方の勝ちです。
また、
BがAの不動産を時効取得する前に、
Aが同じ不動産をCに売却した場合のBとCは、対抗関係ではありません。時効取得したBが、登記はなくても、
Cに対して不動産の所有権を主張できます。
時効は原始取得になります。
原始=初めから所有者だったことになります。つまり、Aの土地をCに移転して、A=Cになった後に、
それをBに移転したのと同じ形になるのです。ここは、後で配信する時効の項目を読んだ後であれば、より理解できると思います。
ここでは時効取得後は対抗関係になると覚えておいて下さい。
参考過去問
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからB対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、
取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、
Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。
(13-5-4)○
これを覚えろ!!
以上、
たくさんあるように思いますが、全て何かの「行為の後」です。とにかく「後」
と覚えておけば大丈夫です。行為後は取引の安全のバランスを、登記により表示するということですね。