独立行政法人住宅金融支援機構の貸付金償還方法
機構から貸付けを受けた者
(包括承継人を含む) は、割賦償還(分割払い)で償還するのが原則ですが、
貸付金の弁済期日が到来する前に、
貸付金額の全部又は一部の償還や死亡時に一括償還できる場合もあります。
また、機構は、
貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害も含む)に支払われる生命保険の保険金・
生命共済の共済金を、当該貸付けに係る債務の弁済に充当することもできます。
過去問
機構の融資を受けている者が、
貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる場合がある。
(18-46-4)
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