免許取消処分ができるのは免許権者だけです。
指示処分や業務停止処分と違って、違反があった場所の当該都道府県知事は免許を取消すことはできません。
免許をあげてもいない知事や国土交通大臣(免許権者)が、免許を返せというのはおかしいからです。
これは、日本語の推理をするような問題です。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関して、Aが、
乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、
Aの免許を取り消すことができる。(12-43-1)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関して、Aが、
乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、
Aの免許を取り消すことはできない。(18-45-1)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関して、Aが、
甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。(18-45-3)
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