お客さんが、宅建業者の従業者の情報を、いつでも知ることが出来るようにしなさいというのが「従業者名簿を備える義務」です。
不動産は高額なので詐欺に会ったりしないように、本当に従業員かどうか、確かめられるようにしました。ということは、業法の趣旨からして、
アルバイトでも正社員でも関係ありません。業法だよ。全員集合、いや全員記載です。
従業者名簿は、
最終の記載をした日から10年間、
保存する必要があります。
従(十)業員だから、10年間と覚えましょう。
宅地建物取引業者は、
国士交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
(15-40-3)
宅地建物取弓1業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、
当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。(18-42-1)
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